財団法人弘仁会寄附行為
制 定 昭和二十五年十一月十一日
最終改正 平成 七 年 五月十二日
第一章 総 則
(名称)
第 一 条 この法人は、財団法人弘仁会という。
(事務所)
第 二 条 この法人は、事務所を青森県弘前市大字本町五十三番地弘前大学医学部附属病院構内に置く。
第二章 目的及び事業
(目的)
第 三 条 この法人は、弘前大学医学部の医学研究、その他学事上の助成及び職員学生に対する福利厚生並びに附属病院患者の救援を行い、もって医学の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第 四 条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 医学研究の奨励及び助成
2. 職員学生に対する福利厚生の助成
3. 患者の慰安及び救援
4. その他目的を達成するに適当と認める事業
第三章 資産及び会計
(資産の構成)
第 五 条 この法人の資産は、次のとおりとする。
1. 設立当初の財産目録に記載された財産
2. 資産から生ずる収入
3. 事業に伴う収入
4. 寄附金品
5. その他の収入
(資産の種別)
第 六 条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の二種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
1. 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
2. 基本財産とすることを指定して寄附された財産
3. 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第 七 条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第 八 条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第 九 条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第 十 条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て、毎会計年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(収支決算)
第 十一 条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び財産増減事由書とともに、監事の意見を付け、理事会の承認を受けて、毎会計年度終了後二月以内に、文部科学大臣に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第 十二 条 この法人が借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第 十三 条 第八条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。
(会計年度)
第 十四 条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第四章 会長、副会長、役員及び評議員並びに職員
(会長及び副会長)
第 十五 条 この法人には、会長及び副会長各々一名を置くことができる。
2 会長及び副会長は、評議員会で選出し、理事長が委嘱する。
3 会長は、この寄附行為に定める事項を行うほか、この法人の運営につき助言を与え、又理事長の相談に応じる。
4 副会長は、会長を補佐する。
5 会長及び副会長の任期は、二年とし再任を妨げない。ただし補欠により選出された会長及び副会長の任期は、前任者の残任期間とする。
6 会長及び副会長には、第二十一条の規定を準用する。この場合「役員」とあるのは「会長及び副会長」と読み替えるものとする。
(役員)
第 十六 条 この法人には、次の役員を置く。
1. 理事五名以上七名以内(うち、理事長一名及び常務理事一名とする。)
2. 監事二名
(役員の選任)
第 十七 条 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事長及び常務理事は理事の互選で定める。
(理事の職務)
第 十八 条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序により理事が、その職務を代理し、又はその職務を行う。
3 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。
4 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。
(監事の職務)
第 十九 条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
1. 法人の財産の状況を監査すること。
2. 理事の業務執行の状況を監査すること。
3. 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること。
4. 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。
(役員の任期)
第 二十 条 この法人の役員の任期は、二年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第二十一条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々の三分の二以上の議決により理事長がこれを解任することができる。
1. 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
2. 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第二十二条 役員は、有給とすることができる。
2 役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
(評議員の選出)
第二十三条 この法人には、評議員十八名以上二十七名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長が委嘱する。
3 評議員には、第二十条及び第二十一条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
第二十四条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
(職員)
第二十五条 この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
3 職員は、有給とする。
第五章 会 議
(理事会の招集等)
第二十六条 理事会は、毎年二回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合又は理事現在数の三分の一以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から十四日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は、理事長とする。
(理事会の定足数等)
第二十七条 理事会は、理事現在数の三分の二以上の者が出席しなければその議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(評議員会)
第二十八条 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
1. 事業計画及び収支予算についての事項
2. 事業報告及び収支決算についての事項
3. 基本財産についての事項
4. 長期借入金についての事項
5. 第一号、第三号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
6. その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
2 前二条の規定は、評議員会についてこれを準用する。
この場合において、前二条中「理事会」「理事」及び「理事長」とあるのは、それぞれ「評議員会」「評議員」及び「会長」と読み替えるものとする。
(議事録)
第二十九条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表二名以上が署名押印の上、これを保存する。
第六章 寄附行為の変更並びに解散
(寄附行為の変更)
第 三十 条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々の三分の二以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更できない。
(解散)
第三十一条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々の四分の三以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第三十二条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々の四分の三以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、弘前大学又はこの法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第七章 補 則
(書類及び帳簿の施付等)
第三十三条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
1. 寄附行為
2. 役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書
3. 財産目録
4. 資産台帳及び負債台帳
5. 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
6. 理事会及び評議員会の議事に関する書類
7. 処務日誌
8. 官公署往復書類
9. その他必要な書類及び帳簿
2 前項第五号の帳簿及び書類は十年以上、同項第六号の書類は永年、同項第七号から第九号までの書類及び帳簿は一年以上保存しなければならない。
(細則)
第三十四条 この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
一、 本改正寄附行為は、昭和五十六年三月十六日(文部大臣の認可のあった日)より施行する。
附 則
一、 本改正寄附行為は、平成 七 年五月十二日(文部大臣の認可のあった日)より施行する。